EUのPPWR(包装規則)とは?2026年8月から変わる梱包・PFAS規制を解説
EUの新しい包装規則PPWR(Regulation (EU) 2025/40)は、2026年8月12日から本格適用が始まります。包装の最小化義務、食品接触包装のPFAS規制、越境ECの空隙率50%上限(2030年〜)、非EU事業者に必要なAuthorised Representativeまで、日本からEUへ発送する事業者向けに解説します。

EUの新しい包装規則PPWR(Regulation (EU) 2025/40)は、2026年8月12日から本格的な適用が始まります。従来の指令とは異なり、EU加盟国の国内法化を待たずにEU全域で直接効力を持つ規則であり、包装の最小化義務や食品接触包装のPFAS規制などが一斉に始まります。日本からEUへ継続的に商品を発送する事業者にとって、無視できない規制です。
この記事の要点
- PPWRは、従来のPackaging and Packaging Waste Directive(94/62/EC)を置き換えるEU規則。2025年2月12日発効、2026年8月12日から本格適用
- 販売者の拠点を問わず、EU市場に包装製品を出すすべての事業者が対象になり得る
- 2026年8月12日〜:機能・安全・衛生に必要な最小限を超える包装を避ける「包装最小化」の一般原則が適用開始
- 2026年8月12日〜:食品接触包装材のPFAS含有量に上限(総PFAS50ppm等)が設けられる
- 2030年1月1日〜:eコマース等の包装で「空隙率50%以下」という具体的な数値基準が適用開始(2026年時点ではまだ数値規制ではない)
- 継続的にEU向けに販売する事業者は、EU域内のAuthorised Representative(授権代理人)の指定やEPR登録が必要になる場合がある
PPWRとは何か
PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation:包装及び包装廃棄物規則)は、正式名称をRegulation (EU) 2025/40といい、2025年1月22日にEU官報で公表、同年2月12日に発効しました。
これまでEUの包装規制は「指令(Directive 94/62/EC)」という形で、各加盟国が国内法に落とし込む形で運用されてきました。PPWRは指令ではなく規則(Regulation)であるため、加盟国ごとの立法手続きを経ずに、EU全域で直接適用されます。制度の統一性が高まり、加盟国ごとの運用差が縮まる点が大きな変化です。
18ヶ月の移行期間を経て、2026年8月12日から多くの規定が本格的に適用され、従来のDirective 94/62/ECはこの日付をもって廃止されます。一部の規定(後述する空隙率規制など)は、それより後の時期から段階的に施行されます。
PPWRは誰が対象になるか
PPWRの重要な特徴は、販売者がEU域内・域外のどちらに拠点を置いているかを問わないという点です。日本の事業者がEU向けにネット通販等で継続的に商品を販売している場合、ベルリンの事業者と同様の義務を負う可能性があります。
継続的にEU市場へ商品を出す事業者(producer)に関わる主な義務は次のとおりです。
- 包装の設計要件(後述する最小化原則やPFAS規制)への適合
- EU域内に所在するAuthorised Representative(授権代理人)の指定
- 販売先となるEU加盟国ごとのEPR(拡大生産者責任)登録
- 適合宣言書(Declaration of Conformity)の作成・保管
一方、個人が非商業目的で少量の荷物を送る場合は、通常こうした登録義務の対象にはなりにくいと考えられます。ただし、事業として継続的な販売を予定している場合は、対象になるかどうかを早めに確認しておくことをおすすめします。
2026年8月12日から始まること
包装最小化の原則
PPWRの土台になる考え方が「包装最小化(minimisation)」の原則です。機能性・安全性・衛生・消費者の受容性を保つために必要な、最小限の重量・容積を超える包装は避けなければならない、という規定です。
この原則には、実際の内容量より多く見せるような包装デザインへの規制も含まれます。二重壁や偽底のような構造は、意図的に「かさ増し」して見せる手法として問題視されています。
具体的な数値基準(後述する空隙率50%)はまだ適用されていませんが、市場監視当局が2030年の基準を先取りして評価の目安に使う可能性が指摘されており、早い段階からの対応が推奨されています。
食品接触包装材のPFAS規制
食品に接触する包装材について、PFAS(有機フッ素化合物)の含有量に明確な上限が設けられます。
- 個別の非高分子PFAS物質:25ppb以下
- 対象となる非高分子PFASの合計:250ppb以下
- 高分子PFASを含む総PFAS量:50ppm以下
基準を超える包装は、2026年8月12日以降EU市場に出すこと自体ができません。食品・飲料関連の商品をEU向けに扱う場合は、包装材の成分を早めに確認する必要があります。
2030年1月1日から始まること:空隙率50%規制
eコマース・輸送・複数梱包用の包装については、2030年1月1日から「空隙率50%以下」という具体的な数値基準が適用されます。梱包の総容積に対して、商品が占めない空間(緩衝材を含む)の割合を50%以下に抑える必要があります。
この基準は2026年8月からすぐに適用されるものではありませんが、前述のとおり「最小化の原則」自体はすでに始まっています。過剰な緩衝材・必要以上に大きな箱を使う梱包は、2026年時点でも原則違反とみなされるリスクがある点に注意してください。
梱包の具体的な基準については、海外発送の正しい梱包方法もあわせてご覧ください。
違反した場合のリスク
PPWRの具体的な罰則は、各EU加盟国が個別に定めることになっていますが、「実効的・比例的・抑止的」な措置とすることが規則上求められています。
- PFAS基準を超える包装は、市場からの強制回収の対象になり得る
- 回収・顧客対応・代替品提供などの追加コストが発生する
- 高額な制裁金や、EU市場からの排除に至るケースも報告されている
罰則の水準は加盟国によって異なりますが、決して軽視できる規制ではありません。
発送前・準備段階のチェックリスト
- 継続的にEU向けに販売する事業なのか、単発・少量の非商業発送なのかを整理したか
- 事業者の場合、EU域内のAuthorised Representativeの指定が必要か確認したか
- 販売先のEU加盟国ごとのEPR登録の要否を確認したか
- 食品・飲料関連商品の包装材について、PFAS含有量を確認したか
- 過剰な緩衝材・必要以上に大きな箱を使っていないか、梱包の最小化を意識しているか
- 2030年の空隙率50%基準を見据え、早めに梱包設計を見直しているか
自分で対応できるケースと、相談したほうがよいケース
自分で対応できるケース
- 個人が非商業目的で少量の荷物をEUへ送る
- 単発・少量の発送で、継続的なEU市場向け販売を予定していない
相談したほうがよいケース
- 継続的にEU向けにネット通販等で商品を販売している、または予定している
- 食品・飲料関連商品をEU向けに扱っており、PFAS規制の対象になり得る
- Authorised RepresentativeやEPR登録の要否・手続きが分からない
- 梱包資材・パッケージデザインの見直しが必要かどうか判断に迷う
PPWRは制度が複雑で、対象範囲や施行時期の理解に手間がかかる分野です。Hassooでは、FedExを利用したEU向け発送にあわせて、梱包に関するご相談にも対応しています。継続的な販売を予定している場合は、専門家への相談もあわせて検討してください。
※本記事は2026年9月時点で確認できる情報にもとづく一般的な解説です。PPWRの適用範囲・基準値・施行スケジュールは今後変更される可能性があります。実際の発送・EU向け販売の前に、EU公式情報および専門家の最新の見解を必ずご確認ください。
参考情報
よくある質問
A.PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation:包装及び包装廃棄物規則、正式名称Regulation (EU) 2025/40)は、EU市場に出される包装を対象にした新しい規則です。2025年2月12日に発効し、従来の指令(Directive 94/62/EC)を置き換える形で、2026年8月12日から本格的に適用が始まります。指令とは異なり規則(Regulation)のため、EU加盟国ごとの国内法化を待たずにEU全域で直接効力を持ちます。
A.対象になり得ます。PPWRは販売者がEU域内・域外のどちらに拠点を置いているかを問わず、EU市場に包装された製品を出すすべての事業者に適用されます。継続的にEU向けにネット通販等で販売する事業者は、包装の設計要件だけでなく、EU域内のAuthorised Representative(授権代理人)の指定や、加盟国ごとのEPR(拡大生産者責任)登録が必要になる場合があります。
A.大きくは2点です。1つ目は、機能・安全・衛生・消費者受容性に必要な最小限を超える重量・容積の包装を避けるという「包装最小化」の一般原則が適用されること。二重壁や偽底など、実際より内容量が多く見えるような包装デザインも制限対象になります。2つ目は、食品に接触する包装材について、PFAS(有機フッ素化合物)の含有量に上限が設けられ、基準を超える包装はEU市場に出せなくなることです。
A.2030年1月1日からです。2026年8月からの『包装最小化の原則』とは別の、eコマース・輸送・複数梱包用の包装を対象にした具体的な数値基準(空隙率50%以下)で、適用開始はまだ先です。ただし、2026年8月の最小化原則がすでに適用される中で、市場監視当局が2030年基準を先取りして評価の目安に使う可能性があるとされており、早めの対応が推奨されています。
A.食品接触包装材について、個別の非高分子PFAS物質は25ppb、対象となる非高分子PFASの合計は250ppb、高分子PFASを含む総PFAS量は50ppmが上限とされています。基準を超える包装は、2026年8月12日以降EU市場に出すことができません。
A.具体的な罰則は各EU加盟国が個別に定めますが、PPWR上『実効的・比例的・抑止的』な措置とすることが求められています。基準を超えるPFAS含有包装は市場からの強制回収の対象になり、回収費用や代替品提供のコストも発生し得ます。高額な制裁金や、EU市場からの排除に至るケースも報告されています。
A.Authorised RepresentativeやEPR登録といった重い義務は、主に事業として継続的にEU市場へ商品を出す事業者(producer)が対象です。個人が非商業目的で少量の荷物を送る場合は、通常こうした登録義務の対象にはなりにくいと考えられます。ただし、梱包の最小化原則という考え方自体は幅広く意識されるべきものです。継続的な販売を予定している場合は、対象になるかどうかを事前に確認してください。