日本郵便でアメリカへ送る条件が変更|2,500ドル以下は事前申告が必須、10月15日から全郵便局で受付
日本郵便は2026年10月14日、米国宛て郵便物の条件変更を発表しました。10月15日から、2,500米ドル以下の郵便物(書状・葉書を除く)は事前申告と関税の事前支払いが必要になり、100米ドル以下の個人間の贈答品も対象です。全国の郵便局で受け付けます。手順、認定事業者、ラベル表示、10月22日のCPSC対応まで整理します。

日本郵便は2026年10月14日、米国宛て郵便物の条件変更を発表しました。10月15日(木)から、2,500米ドル以下の物品を含む郵便物(書状・葉書を除く)は、事前申告と関税などの事前支払いが必要になります。これまで対象外だった、100米ドル以下の個人間の贈答品も対象です。一方で、事前申告が必要な郵便物を、全国の郵便局で受け付けられるようになります。
この記事では、変更点、差出条件、手順、注意点を、日本郵便の案内にもとづいて整理します。
この記事の要点
- 2026年10月15日から、2,500米ドル以下の郵便物(書状・葉書を除く)は、事前申告が必要
- 以前は対象外だった、100米ドル以下の個人間の贈答品も、事前申告が必要になった
- 事前申告は、日本郵便が推奨する認定事業者(ZonosとSafePackage)のアプリなどで行う
- 宛名ラベルに「DDP-(13桁の申告番号)」を記載する
- 事前申告が必要な郵便物を、原則として全国の郵便局で受け付ける(国際郵便を扱わない簡易郵便局を除く)
- 2,500米ドルを超える場合は、事前申告が不要で、名宛地で課税される
- CPSCの規制対象の商品は、2026年10月22日から、郵便物でも証明書データの電子提出が必要になる
何が変わったのか
日本郵便の案内では、変更点は2つです。
変更1:事前申告の対象が広がった
米国税関・国境警備局(CBP)の通達により、2,500米ドル以下の物品を含むすべての郵便物について、事前申告が必要になりました。書状(定形・定形外)、グリーティングカード、郵便葉書は対象外です。
特に影響が大きいのは、100米ドル以下の個人間の贈答品です。これまでは、事前の関税の支払いが不要でしたが、10月15日からは、事前申告が必要です。
変更2:全国の郵便局で受け付けるようになった
事前申告が必要な郵便物は、これまで、指定の郵便局でしか受け付けていませんでした。10月15日からは、原則として全国の郵便局で受け付けます。ただし、国際郵便を扱わない簡易郵便局は除きます。
米国宛ての差出条件一覧(10月15日から)
日本郵便の案内にある条件を、表にまとめます。
| 種別・内容品 | 事前申告 | 課税 | ラベルへの記載 |
|---|---|---|---|
| 書状(定形・定形外・グリーティングカード)、郵便葉書 | 不要 | 免税 | 不要 |
| 上記以外・100ドル以下の書類、個人間の贈答品 | 必要 | 免税 | DDP-(13桁の申告番号) |
| 上記以外・100ドル以下のその他 | 必要 | 課税 | DDP-(13桁の申告番号) |
| 100ドル超〜2,500ドル以下(すべての種別) | 必要 | 課税 | DDP-(13桁の申告番号) |
| 2,500ドル超(すべての種別) | 不要 | 名宛地で課税(輸入者が負担) | 不要 |
表の注意点は、次のとおりです。
- 事前申告は、認定事業者のアプリなどを使って行います
- 最終的な課税・免税は、米国税関が判断します。ただし、事前申告のときに課税額が表示されるので、関税などを事前に支払う必要があります
- 免税になる場合でも、事前申告は必要で、手数料もかかります
事前申告の手順(お客さまがすること)
日本郵便の案内にある流れは、次のとおりです。
- 認定事業者のアプリを使う:ZonosまたはSafePackageのアプリ(またはWebサイト)で、事前申告の登録を行います
- 関税などと手数料を支払う:登録後に表示される概算の関税・税と、事業者の手数料を、事前に支払います
- ラベルに申告番号を書く:宛名ラベルに「DDP-(13桁の申告番号)」を記載します。ラベル上部の余白に自動で印字される場合は、そのままで問題ありません。印字されない場合は、手書きで記入します
- 郵便局で差し出す:全国の郵便局で受け付けます(国際郵便を扱わない簡易郵便局を除く)
支払い後のキャンセルについては、各事業者へ確認してください。
認定事業者について
2026年10月14日の案内では、日本郵便が推奨する認定事業者は、次の2社です。
- Zonos
- SafePackage
2026年7月の案内では、Zonos社と株式会社BERTRAND(Ship&co)が示されていました。10月14日の案内には、BERTRAND(Ship&co)の記載がありません。利用するサービスを選ぶ前に、日本郵便の最新の案内を確認してください。
Zonosは、大口の利用向けに、Web版(CSVアップロード)とAPI版も用意しているとされています。継続的に送る事業者は、こちらも検討できます。
注意したいポイント
郵便局では、アプリの操作を手伝ってもらえない
日本郵便の案内によると、郵便局では、アプリの操作についての案内や手伝いができません。差し出す前に、自分で登録と支払いを終えておく必要があります。操作の質問は、各認定事業者へ、アプリ内から問い合わせます。
事前支払いは、事業者と差出人の取引
関税などの事前支払いの手続きは、認定事業者と差出人の間の取引です。日本郵便は、この手続きに関与しません。日本郵便の責任の範囲は、国際郵便約款にもとづく業務に限られます。
手数料は、免税でもかかる
事業者が定める手数料は、免税になる場合でも必要です。金額は、事業者によって異なるため、登録するときに確認してください。
国際郵便条件表の改正日が、日本語版と英語版で違う
日本郵便は、米国などあての国際郵便条件表の一部を改正するとしています。改正日は、日本語版の案内では「10月15日」、英語版では「10月22日」と書かれていて、食い違っています。条件表そのものを、差し出す前に確認してください。
10月22日から:CPSCの規制対象の商品は、郵便でも電子提出が必要
今回の日本郵便の発表とは別に、2026年10月22日から、郵便物にも、CPSC(米国消費者製品安全委員会)の電子提出の仕組みが広がります。
CPSCのガイダンスによると、CBPが、郵便物にも新しい申告(Entry Type 13)を求めるようになりました。これにより、CPSCは、2026年10月22日から、郵便物についても、規制対象の商品の証明書データを、電子的に提出するよう求めるとしています。提出するのは輸入者で、輸入者は、通関を行える立場の者(所有者、購入者、受取人、通関業者など)を指します。
たとえば、おもちゃやベビー用品などの子ども用品では、CPC(子ども用製品証明書)のデータが対象です。CPC の中身や必要な試験は、アメリカ向け子ども用品の輸出に必要なCPCとは?で解説しています。
ポイントは次のとおりです。
- eFilingは、証明書が必要な商品なら、荷物の金額に関係なく必要です。CPSCは、少額貨物の免除はないとしています
- CPSCは、個人間の非商用の発送(贈答品など)は、一般にeFilingの対象外としています
- 日本から郵便で送る場合に、この対応を、誰が、どのように行うかは、日本郵便や認定事業者の案内で確認してください
子ども用品、化粧品、食品・サプリメントなど、規制の多い商品を郵便で送る場合は、事前申告だけでなく、これらの要件も満たせるかを、差し出す前に確認することが大切です。
EMSとFedExのどちらで送るか
アメリカ向けのEMSは、今回の変更で、2,500ドル以下のほぼすべての荷物に事前申告の手間がかかることになりました。書状や葉書を除き、100ドル以下の贈答品でも同じです。
一方、日本郵便のUGX(ゆうグローバルエクスプレス)は、引き続き利用できると案内されています。EMSとFedExの比較は、EMSとFedExの違いは?で解説しています。関税を誰が払うかの考え方は、DDPとDAPの違いも参考になります。少額免税(デミニミス)の廃止の経緯は、デミニミス廃止の記事にまとめています。
発送前に確認すべきこと(チェックリスト)
- 内容品の価格は、2,500ドル以下か、超えるか
- 書状・葉書以外か(書状・葉書は、事前申告が不要)
- 認定事業者のアプリで、事前申告の登録と、関税などの支払いを済ませたか
- 宛名ラベルに「DDP-(13桁の申告番号)」を記載したか
- 免税になる場合でも、手数料がかかることを理解しているか
- 子ども用品など、CPSCの規制対象の商品ではないか(10月22日以降の対応)
- 日本の税関への輸出申告が必要な金額ではないか(20万円超など。日本郵便の案内で確認)
- 差し出す郵便局は、国際郵便を扱っているか
自分で対応できるケースと相談したほうがよいケース
自分で対応できるケース
- 100ドル以下の贈答品を、アプリで事前申告して送る
- 同じ品目を、過去に事前申告して送った経験がある
- 書状やハガキだけを送る(事前申告は不要)
相談したほうがよいケース
- 継続的に、アメリカへ商品を発送する(事業者として)
- 子ども用品、化粧品、食品、サプリメントなど、規制がある商品を送る
- 2,500ドルを超える荷物で、輸入者側の通関の準備が必要
- 関税や手数料を含めた総額を、EMSとFedExで比べたい
- 認定事業者のアプリの操作や、申告内容に不安がある
Hassooでは、FedExを利用したアメリカ向け発送の、輸出書類作成をサポートしています。商品の内容と価格、送り先をお知らせいただければ、EMSとの比較を含めて、進め方を整理するお手伝いをします。
※本記事は2026年10月時点で、日本郵便とCPSCが公表している情報にもとづく一般的な解説です。日本郵便の条件、認定事業者、手数料、CBPとCPSCの運用は、変更される場合があります。実際の発送前に、日本郵便・認定事業者・CPSC・CBPの最新の案内を必ずご確認ください。
参考情報
よくある質問
A.2026年10月15日(木)からです。日本郵便が10月14日に発表しました。2,500米ドル以下の物品を含む郵便物(書状・葉書を除く)は、事前申告が必要になります。また、事前申告が必要な郵便物を、原則として全国の郵便局で受け付けるようになります。
A.必要です。日本郵便の案内によると、これまで対象外だった、100米ドル以下の個人間の贈答品も、事前申告の対象になりました。免税になる可能性があっても、事前申告の登録は必要で、事業者が定める手数料もかかります。最終的な課税・免税は、米国税関(CBP)が判断します。
A.不要です。定形・定形外の書状、グリーティングカード、郵便葉書は、事前申告が不要で、免税、ラベルへの記載も不要です。
A.日本郵便が推奨する認定事業者のアプリなどで行います。2026年10月14日の案内では、認定事業者はZonosとSafePackageの2社です。アプリで内容品を登録すると、概算の関税などが表示されるので、事前に支払います。申告番号(13桁)は、宛名ラベルに「DDP-」に続けて記載して差し出します。
A.日本郵便の案内によると、郵便局では、アプリの操作についての案内や手伝いはできません。操作の質問は、各認定事業者へ、アプリ内から問い合わせます。差し出す前に、自分で登録と支払いを済ませておく必要があります。
A.事前申告は不要です。名宛地(アメリカ)で課税され、輸入者が関税などを負担します。ラベルへのDDPの記載も不要です。
A.CPSC(米国消費者製品安全委員会)は、2026年10月22日から、郵便物についても、CPSCの規制対象の商品の証明書データを電子提出(eFiling)するよう求めるとしています。たとえば、子ども用品では、CPC(子ども用製品証明書)のデータが対象になります。郵便物には、CBPの新しい郵便用の申告(Entry Type 13)を使います。日本から郵便で送る場合の具体的な運用は、日本郵便や認定事業者の案内で確認してください。
A.2026年7月の案内では、Zonos社と株式会社BERTRAND(Ship&co)が示されていました。2026年10月14日の案内では、認定事業者として、ZonosとSafePackageの2社が書かれていて、BERTRAND(Ship&co)の記載はありません。利用する前に、日本郵便の最新の案内を確認してください。
A.今回の発表は、日本郵便の米国宛て郵便物についての内容です。FedExなどの国際宅配便は、別の仕組みで通関されます。なお、日本郵便のUGX(ゆうグローバルエクスプレス)は、引き続き利用できると案内されています。